保険料の控除証明書は取っておきましょう

昨日、いくつかの生命保険会社から、生命保険の控除証明書が送られてきました。
この書類は税金の申告の際に使うものですので、大切に取っておくようにしてください。

1.生命保険料控除

民間の生命保険に入っている場合、一定の要件を満たせば、「生命保険料控除」の対象になります。
生命保険料控除は、所得税や住民税の計算の際に、所得から以下の表の金額を引くことができるものです。
その分、課税対象の所得が少なくなりますので、税金が若干(おおむね控除額×税率)安くなります。

所得税の生命保険料控除
支払った保険料生命保険料控除の額
25,000円以下支払った保険料全額
25,000円超50,000円以下支払った保険料÷2+12,500円
50,000円超100,000円以下支払った保険料÷4+25,000円
100,000円超50,000円
住民税の生命保険料控除
支払った保険料生命保険料控除の額
15,000円以下支払った保険料全額
15,000円超40,000円以下支払った保険料÷2+7,500円
40,000円超70,000円以下支払った保険料÷4+17,500円
70,000円超35,000円

2.地震保険料控除

平成19年分の所得税から(住民税は平成20年分から)、従来の損害保険料控除に代わって、「地震保険料控除」が新設されています。
地震保険料控除は、一定の要件を満たす地震保険に加入しているときに、一定の額を所得から控除することができるものです。
生命保険料控除と同様に、控除の分だけ課税対象の所得が少なくなり、税金が若干安くなります。

所得税の地震保険料控除の額は、以下の表のようになります。
また、住民税の地震保険料控除の額は、所得税の場合の半分になります。

地震保険料控除
支払った保険料地震保険料控除の額
50,000円以下全額
50,000円超50,000円

なお、経過措置として、一定の要件を満たす長期損害保険に加入している場合は、従来の長期損害保険料控除と同様の控除を受けることもできます。
詳細はこちらのページを参照してください。

3.控除証明書の使い道

控除証明書は、生命保険料控除や地震保険料控除を受ける際に、保険料を支払ったことを証明するために使う書類です。
したがって、申告の手続きが終わるまで、保管しておくことが必要です。

会社員の方は年末調整で税金の最終的な計算を行いますが、その際に控除証明書を会社に提出します。
また、自分で確定申告をしている方は、確定申告書に控除証明書を添付します。

ちなみに、いざ必要なときになって、「控除証明書が見つからない」という話もよく耳にします。
その場合、保険会社に申し出れば再発行は可能ですが、日数がかかります。
控除証明書はなくさないように注意しましょう。