所得税/住民税の基本的な計算手順

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先日、住民税の引き上げについてエントリーを書きましたが、「庶民党」というサイトからトラックバックをいただきました。
トラックバック元の記事を読んでみると、以下のような記述がありました。

課税所得金額(所得から所得控除を引いた額)が195万円までの人は5%、330万までの人は10%、695万円までの人は20%、900万までの人が23%、1800万までの人が33%、その上は億の年収でも40%。

ここまでは良いのですが、その後に以下のような記述がありました。

1円でも195万を超えたら所得税も倍ですよ!!

怒り心頭なお気持ちはよく分かりますが、残念ながらこれは間違いです。

日本では会社員の方は所得税を源泉徴収されているので、所得税がどのようにして計算されているか、ご存知でない方が多いと思います。
そのため、表面的な数字を見て、上のように思われるのも、無理もないかも知れません。

そこで、所得税/住民税の基本的な計算手順をご紹介したいと思います。

1.所得を求める

所得税/住民税は、ともに「所得」に対してかかる税金です。
所得の基本的な考え方は、以下のようなものです。

所得=収入-その収入を得るのにかかった費用

所得税等の計算の際には、所得は10種類に分類されます。
会社員の給料は「給与所得」という所得になります。

給与所得は、給料の収入から、費用の代わりに「給与所得控除額」というものを引いた額になります。
給与所得控除額は、給与の額から以下のように計算して求められます。

給与収入給与所得控除額
 65万円以下給与収入全額
65万円超162.5万円以下65万円
162.5万円超180万円以下給与収入×40%
180万円超360万円以下給与収入×30%+18万円
360万円超660万円以下給与収入×20%+54万円
660万円超1,000万円以下給与収入×10%+120万円
1,000万円超 給与収入×5%+170万円

例えば、給与収入が500万円の方だと、給与所得は以下のように計算します。

  • 給与所得控除額=500万円×20%+54万円=154万円
  • 給与所得=500万円-154万円=346万円

ちなみに、上の表を見ると、給与収入が上がるほど、給与所得控除額の率は下がることが分かります。
ただ、率が変わる境目で、給与所得控除額がいきなり変化しないように、「+○○万円」の調整が行われています。

2.課税される所得を求める

所得税/は住民税は、所得の全額に対してかかるのではありません。
例えば、同じ所得でも、子供がいる家庭といない家庭では、税の負担能力に差があります。
そこで、所得から「所得控除」という額を引いて、その結果に対して所得税を課すようになっています。

所得控除はいくつか種類がありますが、所得税の所得控除のうちで主なものをあげると、以下のようになります。

所得控除の種類所得控除の額
社会保険料控除社会保険料(厚生年金等)全額
配偶者控除38万円(ただし配偶者の所得によっては0)
配偶者特別控除0~38万円(配偶者の所得によって変化)
扶養控除扶養家族1人あたり38万円~(扶養家族の年齢等によって変化)
生命保険料控除最大10万円(生命保険料の額によって変化)
地震保険料控除最大5万円(地震保険料の額によって変化)
医療費控除医療費-保険等で補填される額-α
(αは所得によって変化、最大10万円)
基礎控除38万円

住民税にも同じような控除がありますが、これまでは控除の額は所得税より少なくなっていました。
しかし、所得税率が引き下げられる一方、住民税率が引き上げられたため、これまでどおりの所得控除で計算すると、住民税の所得控除が少ない分、所得税と住民税のトータルが以前より増えてしまいます。

そこで、住民税に「調整控除」という控除が新たに設けられ、所得税と住民税のトータルは、おおむね以前と同じになるようにされています。
ただし、調整控除がない所得控除もいくつかあるため(生命保険料控除や地震保険料控除など)、その分だけトータルで税金が増えます。

3.所得税を求める

課税される所得が求められたら、それに税率を掛けて、所得税を求めます。
計算方法は以下のようになっています。

課税される所得(Aとする)所得税の計算式
 195万円以下A×5%
195万円超330万円以下A×10%-97,500円
330万円超695万円以下A×20%-427,500円
695万円超900万円以下A×23%-636,000円
900万円超1,800万円以下A×33%-1,536,000円
1,800万円超 A×40%-2,796,000円

税率だけを見ると、195万円以下と以上で5%から10%になっていますので、「195万円を1円でも超えると、所得税が倍になる」と思ってしまったのだと思います。
ところが、税率の後の「-○○円」によって、税率の境目で所得税が急に変化しないように、調整が行われています。

例えば、195万円の所得で、5%の式と10%の式の両方で計算してみると、以下のように同じになります。

  • 195万円×5%=97,500円
  • 195万円×10%-97,500円=97,500円

4.住民税を求める

住民税は、以前は所得に応じて5%/10%/13%の3段階でしたが、今年から一律10%になりました。
例えば、課税される所得が200万円の方だと、住民税は200万円×10%=20万円です。

5.税金より社会保険料が高い

「税金が高い」という声はよく耳にしますが、会社員の方の場合、税金よりも社会保険料の方が高いことが多いです。

前述したように、給与収入からは給与所得控除額を引くことができますが、この額は結構大きいです。
さらに、各種の所得控除も引くことができますので、課税される所得はだいぶ少なくなります。
例えば、年収500万円の会社員の方だと、家族構成等によって差はありますが、課税される所得は150万円~250万円程度です。
仮に、課税される所得が200万円だとすると、所得税と住民税は以下のように求められます。

  • 所得税=200万円×10%-97,500円=102,500円
  • 住民税=200万円×10%=200,000円

一方、厚生年金等の社会保険料は、給与収入にほぼ比例してかかります。
所得税等とは違って、所得控除のようなものはありません。
厚生年金等の保険料率を合計すると、現時点で約12%です。
例えば、年収500万円の方だと、社会保険料の合計は500万円×約12%=約60万円です。

「税金が高い」と怒るのも必要なことですが、それ以上に「社会保険料が高い」ということをに対して、もっと怒るべきではないかと思います。