証券税制の軽減税率の適用が1年延長

「貯蓄から投資へ」という流れがありますが、それを促すために、現在は株式や株式投資信託に関する税率が軽減されています。
この軽減措置は廃止される予定でしたが、2007年度の税制改正で、軽減措置が1年延長されることになりました。

金融庁「証券税制の軽減税率の適用期限が延長されました!」

株式や株式投資信託を売却して利益が出たときや、株式の配当金を受け取ったとき、また株式投資信託の分配金を受け取ったときには、原則としてそれらの金額に対して20%(所得税15%/住民税5%)がかかります。
しかし、現在は軽減税率が適用されていて、税率は10%(所得税7%/住民税3%)になっています。

軽減税率の適用期間は、これまでは以下のようになっていました。

株式の譲渡益に対する税金2007年12月末
株式の配当に対する税金2008年3月末
株式投資信託の譲渡益に対する税金2007年12月末
株式投資信託の分配金に対する税金2008年3月末

上記の期間がそれぞれ1年延長されます。

ただ、1年延長されるとは言え、いずれは税率が上がることに変わりはありません。
税率が上がるなると、その前に利益が出ている株式等をいったん売って、税金を抑えようとする人が増えることが考えられます。
そうなると、株式市場に悪影響を及ぼす懸念があります。
株価の下落は景気にも悪い影響を及ぼしますので、軽減措置の廃止は慎重に行ってもらいたいものです。