離婚時の年金分割

仙台市では、これまで増え続けた離婚の件数が、2003年に減少に転じたそうです。
特に、熟年離婚が減っているそうで、その背景に「離婚時に年金を分割する制度が2007年に導入される」ことがあるとされています。

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現状では、離婚すると、妻が老後に受けられる年金は、妻自身の年金だけです。
専業主婦をずっと続けた方だと、国民年金だけになりますので、満額でも年80万円足らずです。これでは、生活していくことは到底無理でしょう。

ところが、2007年4月以降は、結婚していた期間について、夫との合意があれば(または裁判所が決定すれば)、夫婦の厚生年金を合計額の最大半分を妻に分割することができるようになります。
また、2008年4月以降は、それ以後の第3号被保険者期間に対応する夫の厚生年金は、夫の合意がなくても、離婚時に分割することができます。

※第3号被保険者=厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている配偶者のことで、保険料を支払わなくても、国民年金に加入しているという扱いになります。

これらの制度を利用しようと、離婚を我慢している人が増えているというのが、離婚件数の減少につながっているというわけです。
逆に言えば、これらの制度が使える状況になると、離婚件数が大幅に増えることが予想されます。