今日、前橋税務署から電話がかかってきました。
「不要な申告書を提出しているので、その取り下げを行う書類を提出してほしい」とのことでした。
確定申告した後で、自分で申告内容の誤りに気付いた場合は、以下のどちらかを行います。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 申告した納税額が過少な場合 | 修正申告 |
| 申告した納税額が過大な場合 | 更正の請求 |
ただ、今回のケースは、私が誤りに気付いたのではなく、税務署側のチェックで誤りが見つかりました。
そのため、「書類の取り下げを行って欲しい」ということになったようです。
なお、この取り下げによって、払いすぎの税金が還付されることになりました。
ちょっとラッキーな気分です(笑)。






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