年末調整

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12月も半ばとなり、今年も残すところあとわずかとなりました。
会社員の方は、今年最後の給料とともに、「年末調整」についての書類を受け取った頃でしょう。
ただ、「年末調整の紙を毎年もらっているけど、そもそも年末調整って何?」という方が多いのではないかと思います。
そこで、年末調整についてまとめます。

所得税と年末調整

日本では、所得に応じて所得税を支払う義務があります。
個人の場合、暦年(1月1日~12月31日)の所得に基づいて所得税を計算して、翌年の2月16日~3月15日に確定申告するのが原則です。

しかし、会社員の方の場合、確定申告ではなく、給与やボーナスの額に応じて、所得税が源泉徴収されています。
ただ、本来の計算方法で年間の所得の総額から所得税を求めると、源泉徴収した所得税の額と一致しない場合も出てきます。

そこで、源泉徴収した税額が本来の税額よりも多い場合は、取りすぎの所得税が還付されます。
逆に、源泉徴収した税額では不足している場合は、その分を追加で源泉徴収します。
この「所得税の過不足の調整」が年末調整です。

年末調整できる所得控除/税額控除

所得税を計算する際には、納税する人の状況に応じて、課税対象の所得が一部減額されたり(所得控除)、税金が減額されたり(税額控除)することがあります。
所得控除や税額控除には、年末調整できるものと、そうでないものがあります。

まず、生命保険料控除や地震保険料控除は、年末調整の対象です。
毎年10月あたりに、保険会社からこれらの保険料に関する控除証明書が送付されてきますが、それを会社に提出すれば、年末調整を受けることができます。

また、住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)の2年目以降も、年末調整の対象になります。
ただし、1年目は確定申告することが必要です。

年末調整できない所得控除/税額控除

前述したように、所得控除/税額控除には、年末調整できないものもあります。
そのような控除がある場合は、自分で確定申告すれば、所得税の還付を受けることができます。

代表的なものとして、医療費控除があります。
医療費控除は、医療に多額の費用がかかったときに受けられる所得控除で、以下の額を課税対象所得から控除することができます。

医療費控除=医療費の合計額-保険等で補てんされた金額-A
A=総所得金額等の5%(上限10万円)

また、盗難や災害による被害を受けた場合に、「雑損控除」という控除を受けることもできます。
これも年末調整の対象外です。

このほか、寄付金控除や配当控除なども、年末調整の対象外です。

年末調整後に子供が生まれたら

子供など、一定の要件を満たす扶養家族がいる場合、所得税を計算する際に「扶養控除」という控除を受けることができます。
扶養控除も年末調整の対象であり、通常は年末調整で処理されます。

ただ、年末調整の後に子供が生まれることもあります。
扶養控除の対象になるかどうかは12月31日時点で判定します。
年末調整後に子供が生まれた場合、その扶養控除の分だけ所得税が安くなりますが、年末調整の計算には入っていないので、そのままだと所得税を取られすぎの状態になってしまいます。

このような場合、年末調整を再度してもらえるかどうかを、会社に問い合わせます。
「再調整はできない」といわれた場合は、自分で確定申告することで、扶養控除分の所得税の還付を受けることができます。

なお、出産の費用も医療費控除の対象になります。
それも合わせて確定申告して、還付を受けると良いでしょう。

年末調整をわざと受けないウラ技?

生命保険料控除など、年末調整ができる所得控除がいくつかあります。
ただ、「年末調整しなければならない」というわけではありません。

中には、あえて年末調整を受けずに、妻に内緒で生命保険料控除等を自分で確定申告して、還付された税金をヘソクリにしているという人もいるそうです。
ただ、この方法を使うと、還付の通知が家に郵送されてきますので、それによって還付がばれてしまうという恐れがあります(笑)。