FX(外国為替証拠金取引)の税金

今日の読売新聞の朝刊に、FX(外国為替証拠金取引)で高額の利益をあげながら、税金を申告していなかった3人の投資家を告発したというニュースがありました。

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そこで、今日はFXの税金についてまとめます。

1.相対取引の場合

FXの形態は、大きく分けて以下の2通りがあります。

  • 取引所を通さない取引(相対取引)
  • 取引所を通した取引(取引所(くりっく365)を通した取引)

両者で課税方法が異なります。まず、相対取引の場合からまとめます。

相対取引の場合、FXで得た利益は「雑所得」という扱いになり、他の所得と合計した上で課税されます。
利益の額が多くなるほど、税率が高くなることになります。
例えば、FXの年間の利益が100万円で、他の所得が500万円の場合、両者の合計の600万円に対して、所得税/住民税がかかります。

一方、FXで損失が出た場合、その損失を他の雑所得の利益と合算して、その分だけ所得を低くすることができます。
しかし、株式投資等の利益と損益を通算することはできません。

また、高額な損失が出たとしても、それを翌年以降に繰り越すこともできません。

2.取引所を通した取引(くりっく365を使った取引)の場合

くりっく365で取引して利益が出た場合、分類上は雑所得になりますが、他の所得とは合算せずに税金を計算します(分離課税)。
税率は一律20%になります(所得税15%/住民税5%)。
例えば、くりっく365での取引で年間100万円の利益を得た場合、そこにかかる税金は20万円(=100万円×20%)です。

一方、くりっく365での取引で損失が出た場合、他の先物取引(日経225先物取引や商品先物取引)と損益を合算して、その額に対して税金がかかります。
例えば、くりっく365で30万円の損失を出し、日経225先物で100万円の利益が出た場合、差額の70万円に対して課税されます。

さらに、損失が高額な場合、その損失を翌年以降3年間に繰り越して、損益通算を行うことができます。
例えば、くりっく365で昨年に30万円の損失を出し、今年は100万円の利益が出た場合、差額の70万円が課税対象になります。