住民税の引き上げ

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:

会社員の方は、そろそろ6月分の給料が出る頃ではないかと思います。
ところが、今月分の給料から、住民税が引き上げになり、その分手取りが少なくなります。

平成18年の税制改正で、国から地方へ財源を委譲するために、税率が改正されました。
平成19年分から、所得税を引き下げて、その代わりに住民税は引き上げられます。

これまでの住民税は、所得に応じて税率が5%/10%/13%の3段階でした。
一方、これからの住民税は、所得に関係なく一律10%になります。

所得税/住民税とも、おおまかには以下のような式で計算します。

所得=収入-経費
税金=(所得-所得控除)×税率

「所得控除」は、配偶者や子供がいるかどうかなどによって、所得から引くことができる額のことです。
所得税の方が所得控除が多いので、単純に所得税の税率を下げた分を住民税に移すと、トータルの税負担が上がってしまいます。
そのため、住民税に新たに「調整控除」という控除が設けられ、トータルの納税額が変わらないように調整されています。

ただ、所得税の引き下げは、今年の1月分の給料から実施されています。
一方、住民税の引き上げは、6月分から実施されます。
また、昨年までは定率減税が行われていましたが、今年からは定率減税が廃止されています。
そのため、昨年と同じ所得であっても、6月からは実質的には増税ということになります。

↓所得税/住民税の増減のイメージ
所得税/住民税の増減のイメージ

残業時間等の関係で必ずしも手取りが減るとは限りませんが、多くの方は手取りが減るのではないかと思います。