ギャンブルと税金

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totoのBIGがかなり売れています。
キャリーオーバーが続いて、一等の6億円が複数本出る可能性があるということから、バカ売れしているということです。
私は買っていませんが、母親に「ネットで買ってくれ」と頼まれました。

そのとき、取らぬ狸の皮算用ですが(笑)、「仮にtotoに当選したら、税金はどうなるんだろう?」と思いました。
そこで、totoを含めて、ギャンブルと税金についてちょっと調べてみました。

1.totoは非課税

totoは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」という法律に基づいて実施されています。
この法律に、以下のような条文があります。

(払戻金の交付)

第十三条 センターは、前条の規定による通知を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額(スポーツ振興投票券の発売金額から第十七条第3項の返還金の総額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)に2分の1を超えない範囲内において政令で定める率を乗じて得た金額を合致の割合ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(以下「配分金額」という。)を合致の割合ごとに各合致投票券(合致の割合に該当するスポーツ振興投票券をいう。以下同じ。)にあん分した金額(当該あん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合にあっては当該券面金額とし、当該あん分した金額が合致の割合ごとに政令で定める金額(以下この条及び次条第2項において「払戻金の最高限度額」という。)を超える場合にあっては払戻金の最高限度額とする。)を、合致投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。



(所得税の非課税)

第十六条 第十三条の払戻金については、所得税を課さない。

上記の条文のとおり、totoで当選した場合、所得税はかからないことになります。

2.宝くじも非課税

高額な賞金が当たる可能性があるものとして、宝くじもメジャーな存在です。
宝くじは「当せん金付証票法」という法律に基づいて発行されています。
この法律には以下の条文があります。

第十三条  当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

つまり、宝くじにも所得税はかかりません。

なお、宝くじで高額な賞金が当たって、それで家を建てるなどの目立つことをすると、税務署から資金の出所を尋ねられることがあります。
そのようなときのために、宝くじで高額な賞金があたった場合、その賞金を支払った銀行で、当選証明書を発行してもらうことができるそうです。

3.グループで買う場合は注意が必要

一人で宝くじ等を買って当選した場合は、上に書いたように非課税です。
ところが、グループで買って当選した場合、その代表者が賞金を受け取って他のメンバーに分配すると、「お金を贈与した」という扱いになって、贈与税が発生するそうです。
一方、グループ全員の名義で賞金を受け取れば、贈与税が発生することはないそうです。

贈与税の税率は高いので(1,000万円超の贈与をすると税率は50%)、贈与にならないように注意する必要があります。

4.その他のギャンブルや懸賞の税金

上記以外のギャンブル(競馬など)や懸賞では、その儲けは「一時所得」という分類になり、所得税の対象になります。

まず、以下のような計算で、一時所得の額を求めます。

一時所得=払戻金-当たり馬券等を買うのにかかった費用-50万円

そして、この一時所得の半分の金額を給与所得等の他の所得と合算した上で、所得税を計算し、確定申告します。

なお、所得税は所得の額によって税率が異なりますし、また扶養家族の人数等による控除もあります。
そのため、一概に「馬券等の利益の○○%」というように税金を計算することはできません。

また、「当たり馬券等を買うのにかかった費用」には、それ以外のはずれ馬券等の費用は含まれません。
たとえば、年間で馬券等を買うのに100万円使い、その中の1,000円で買った馬券が当たって、100万円の払い戻しがあったとします。
この場合、年間を通した損益を考えると、100万円を使って100万円の払い戻しを受けたので、プラスマイナス0と考えたいところです。
しかし、所得税の計算上は、「当たり馬券等を買うのにかかった費用」は1,000円で、それ以外のはずれ馬券の分を費用にすることはできません。

前述の式に当てはめると、一時所得=100万円-1,000円-50万円=499,000円です。
この半分の249,500円を他の所得と合算して、所得税を計算することになります。