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平成22年度税制改正大綱(その2)
昨日に続いて、平成22年度税制改正大綱の中で、一般個人に関係がある点をまとめます。
今日は、生命保険料控除の変更と、証券税制の変更についてです。
生命保険料控除の変更
昨年の税制改正でも話が出ていましたが、生命保険料控除の制度が変更になります。
現在加入している保険(旧契約)に関しては、従来通りの保険料控除が適用されます。
一方、平成24年1月1日以降に契約する保険(「新契約」)では、新しい保険料控除の制度が適用されます。
この変更は、平成24年の所得税および平成25年の住民税から適用になります。
旧制度と新制度の違いは以下の通りです。
旧契約 | 新契約 | |
---|---|---|
控除対象になる保険の種類 | 生命保険 年金保険 | 生命保険 年金保険 介護または医療保険 |
控除額の上限 | 生命保険/年金保険のそれぞれで、所得税は上限50,000円、住民税は上限35,000円 | 生命保険/年金保険のそれぞれで、所得税は上限40,000円、住民税は上限28,000円 さらに、介護/医療保険の合算で、所得税は上限40,000円、住民税は上限28,000円 |
なお、新契約と旧契約の両方を契約する場合は、旧契約の保険料控除も、生命保険/年金保険のそれぞれで、所得税で上限40,000円、住民税で上限28,000円になります。
証券税制の変更
これも昨年度の税制改正で出ていることですが、証券税制の変更が予定されています。
現在は、株式や投資信託の譲渡益や配当に対して、10%の税金が課されています(所得税7%、住民税3%)。
本来の税率は20%(所得税15%、住民税5%)ですが、投資を促進するために、現在は特例で10%になっています。
平成24年以降は、特例がなくなり、本来の20%の税率に戻ります。
その代わりに、平成24年から26年まで、少額の投資に対して「非課税口座」を開設することができるようになります。
非課税口座には、1年につき、取得金額で100万円までの株式等を入れることができます。
非課税口座に入れた株式等については、その年の1月1日以降10年間にわたって、売却益および配当が非課税になります。