ペイオフ解禁

明日から4月になり、年度が新しくなりますので、いろいろなことが変化します。その1つとして、「ペイオフの解禁」をあげることができます。

これまでは、銀行が破綻した場合、普通預金は全額保護の対象になっていました。しかし、ペイオフの解禁により、これまでの普通預金は全額保護の対象からはずれ、元本1,000万円までとその利息のみが保護の対象になります。
定期預金などはすでに元本1,000万円までが保護の対象になっていましたが、普通預金もそれらと同じ扱いになったことになります。

4月1日以降は、全額保護の対象になる預金は、「決済性預金」のみになります。決済性預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」の3つの条件を満たす預金のことです。
以前は、決済性預金に該当するものは、当座預金ぐらいでした。しかし、当座預金は、商売をしている人が売買代金の決済に使うもので、通常は個人では開設することができません。
そこで、個人用の決済性預金として、「利息がつかない普通預金」が提供されます。すでに、決済性預金の口座を開設した方も多くいらっしゃるようです。

一般の個人だと、1つの銀行に1,000万円を超える預金がある方は、そう多くはないと思います。ただ、マンションの管理組合など、団体レベルでは全額保護の預金が必要な方も多いでしょう。
今のところ金融情勢は安定していますので、ペイオフ解禁が即座に問題につながることはなさそうですが、今後も安定が続くという保障はありません。
高額な預金をしている方は、ペイオフ解禁を見据えた対策をしておくことが必要です。