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ブログ簡単パワーアップ FC2ブログスーパーカスタマイズテクニック2008年1月11日

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国民年金の「早割」

昨日はライフプラン21の勉強会に行きましたが、その中で「国民年金の『早割』」という話が出ました。

7月14日のニュースによると、年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)による運用の2004年度末の累積損益が、6,008億円の黒字になったそうです。

元記事はこちら

政府税調の報告書

先日のエントリーでも書きましたが、政府の税制調査会から、今後の個人所得課税に関する報告書が提出されました。

報告書のPDFはこちら

多くの点で課税を強化する方向が出ていますが、一般的な個人に該当する項目としては、以下のようなものがあります。

・給与所得控除の縮小
・退職金への課税の強化
・公的年金課税の見直し
・配偶者控除の見直し
・所得税の税率体系の見直し

特に、給与所得控除が縮小されることで、サラリーマンにとって増税色が強いと言えます。

少子高齢化などの時代背景を考えると、税の見直しは確かに必要ではあります。
ただ、税だけではなく、社会保険(健康保険、厚生年金など)も一体的に見直す必要があると思います。

特に、「主婦は扶養を外れて働くより、扶養内で抑えておくほうが、社会保険料がかからなくてお得」という点は、早急に見直すべきだと思います。
増税になれば、主婦が家計を助ける必要性が高まりますが、この点を放置したままだと、主婦が働きにくい環境が残ってしまいます。

税制調査会だけでなく、幅広い議論をしてもらいたいものです。

離婚時の年金分割

仙台市では、これまで増え続けた離婚の件数が、2003年に減少に転じたそうです。
特に、熟年離婚が減っているそうで、その背景に「離婚時に年金を分割する制度が2007年に導入される」ことがあるとされています。

元記事はこちら

現状では、離婚すると、妻が老後に受けられる年金は、妻自身の年金だけです。
専業主婦をずっと続けた方だと、国民年金だけになりますので、満額でも年80万円足らずです。これでは、生活していくことは到底無理でしょう。

ところが、2007年4月以降は、結婚していた期間について、夫との合意があれば(または裁判所が決定すれば)、夫婦の厚生年金を合計額の最大半分を妻に分割することができるようになります。
また、2008年4月以降は、それ以後の第3号被保険者期間に対応する夫の厚生年金は、夫の合意がなくても、離婚時に分割することができます。

※第3号被保険者=厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている配偶者のことで、保険料を支払わなくても、国民年金に加入しているという扱いになります。

これらの制度を利用しようと、離婚を我慢している人が増えているというのが、離婚件数の減少につながっているというわけです。
逆に言えば、これらの制度が使える状況になると、離婚件数が大幅に増えることが予想されます。

国民年金の年払い

私は自営業なので、国民年金の第1号被保険者です。

※第1号被保険者=自営業者や学生などが該当し、保険料を自分で納付する人。

昨年秋から厚生年金の保険料が値上げされていますが、国民年金も今年度から毎年値上げされていきます。月あたり280円の値上げになります(今年度は月額13,580円)。

厳しい景気が続く中、保険料の値上げは一段と負担になります。できるだけ保険料は抑えたいものです。
国民年金の保険料は通常は月払いですが、半年分または1年分を前払いすることもできます。
月払いだと1年分の保険料は13,580円×12=162,960円ですが、年払いすると160,070円になり、2,890円割引になります。

16万円を銀行に定期預金しても、利息は年でいくらにもなりません。
それを考えれば、国民年金の前払いはややお得と言えるかも知れません。